SS NEWS(令和5年1月)~令和5年度税制改正大綱(個人課税の生前贈与)~
新年あけましておめでとうございます。関東は初日の出も拝め、穏やかな年明けとなりました。関係先の皆様におかれましては、健やかな新年を迎えたこととお慶び申し上げます。新型コロナにつきましては、感染予防とワクチン接種により重症化リスクも低くなり、経済活動も徐々に正常化に向かっているところであります。
さて、昨年暮れの12月16日に「令和5年度与党税制改正大綱」が決定いたしました。今回は改正点のうち、皆様方が大いに関心のある個人課税の生前贈与(暦年課税制度、相続時精算課税制度)の改正に絞ってお伝えいたします。
■ 暦年課税制度 ■
毎年110万円まで非課税である暦年贈与については、制度自体は維持されました。
しかし、相続が発生した際に相続財産に加算される(持ち戻し)期間が3年から7年に延長されました。
これにより、相続前7年間に相続人に対して渡した贈与財産が、原則として相続税の対象に持ち戻されることとなり増税になりました。
なお、今回延長となる4年間に受け取った贈与財産のうち、総額100万円までは贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から課税対象とならない(非課税枠)模様です。
4~7年間は控除額が110万円から25万円に減額されたイメージでしょうか。
■ 相続時精算課税制度 ■
同制度は60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫などに財産を贈与するときに利用できる制度で、控除枠が2,500万円ありますが、この控除枠も生前に贈与した財産はすべて相続税の課税対象として持ち戻さなければならないため、実質的な非課税額ではありませんでした。
また当該制度をとるとその後は暦年贈与の選択が不可となり、その後の贈与は少額でも毎年申告しなければならず、相続時にすべて持ち戻しとなっていました。
それが今回の改正で、相続時精算課税に暦年課税と同水準の非課税枠を創設することが決まり、当該制度を選択しても、毎年基礎控除110万円を利用できることになります。
なお、年110万円までは申告不要、さらに相続時にその非課税分は相続財産に加算する必要がありません。
このように、相続時精算課税制度は大幅に拡充されるため、今後は同制度が主流になるものと思われます。
これらの改正は、いずれも令和6年1月の贈与から適用となります。
暦年課税制度、相続時精算課税制度のどちらを選択するのが有利なのかは、その人の財産の状況や年齢その他により異なります。
上記税制改正の詳細や選択、またその他の改正点につきましては、弊社担当にご質問、ご相談ください。
2023.1.10 サクセスサポートニュース(令和5年1月)