税理士法人サクセスサポート 東京 税理士 事業計画 事業承継
東京本部tel03-3834-5884
川口事務所tel048-296-4387
営業時間:平日9:30~17:30
無料相談受付中お問い合わせ

SS NEWS(令和4年11月)~インボイス制度とその対策~


■ 年末調整について ■

 毎年恒例の年末調整の時期が近づいてまいりました。当事務所に年末調整をご依頼されるお客様は、先日弊社担当より配布させていただいた「扶養控除等申告書・保険料控除等申告書・配偶者控除等申告書」に「各種控除証明書など必要書類」を添えて、なるべくお早めにご提出いただきますようご協力をお願い申し上げます。ご不明点・ご質問等がございましたら弊社担当者にお気軽にご相談ください。


■ インボイス制度スタートまで1年を切りました! ■

 令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。インボイス制度は請求書等の発行や保存に関する新しい制度です。
 現在は仕入先が発行した請求書等があれば、原則として消費税の計算において仕入税額控除の適用を受けられます。その一方でインボイス制度開始後は「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」に記載されている消費税額を用いて仕入税額控除の適用を受けることになります。
 言い換えますと、「適格請求書発行事業者」は、得意先に対し適切に「適格請求書(インボイス)」を発行することが重要となり、また、仕入先等が発行する請求書等に「インボイス登録番号が記載されているか?」の把握が重要となります。今回のサクセスニュースでは「適格請求書(インボイス)」と「取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する方法」の2つに的を絞ってご紹介します。


■ 適格請求書(インボイス)とは ■

 「適格請求書」とは「適用税率や消費税額を正確に伝えるためのもの」で具体的に、以下の項目が記載された書類を指します。必要項目が記載されていれば、請求書のほか、納品書・領収書や明細書などの書類も「適格請求書」として扱えます。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 「適格請求書」と「従来の請求書」との違いは「登録番号」と「税率ごとに区分した対価の額、適用税率、消費税額(上記④と⑤)」が記載されているかどうかという点ではありますが、言い方を変えますと「適格請求書」は「従来の請求書」と大きな変更点はありませんので、請求書の発行業務の事務負担が大きく増えるわけではありません。また、パソコンソフト等を用いて請求書を発行している場合には、ソフト等がバージョンアップすると思いますので、更新手続きをよろしくお願いいたします。


■ 取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認方法 ■

 国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」から確認することができますが、サクセスサポートがおススメしますのは、【お互いの適格請求書発行事業者番号の通知と依頼を兼ねた書面」を送付することにより、取引先の登録状況を確認する方法】です。
 この書面のモデル文案を最後にお知らせいたします。
 一番重要なことは「取引先(仕入先・外注先・経費支払先)が適格請求書発行事業者であることを確認(登録番号を確認)すること」です。取引先が適格請求書発行事業者でない場合には、連絡が必要になる場合もあるかと思いますので、「担当者の問い合わせ先」を明記することも重要です。 


■ 確認の時期は?? ■

 インボイス制度開始後は、取引先が適格請求書発行事業者かどうかによって消費税の計算方法が異なることになります。適格請求書発行事業者ではない取引先への支払いについてはどのように管理し、日々の会計伝票の起票や、会計帳簿の記帳等においては、どのように管理して記載するのかの検討が必要です。また、取引先が適格請求書発行事業者に該当しない場合には、インボイス制度開始後の消費税の支払いはどうするのか、取引価格の交渉(値引交渉)をするのか等の検討が必要な場合も生じるかと思います。
 これらの検討はインボイス制度開始後では遅すぎますので、令和5年10月1日までに主要な取引先については、適格請求書発行事業者かどうかの確認が完了していることが重要です。
 また、令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録手続き」が必要です。言い換えますと、令和5年4月1日以降は多くの事業者が、適格請求書発行事業者かどうかが判明している状況です。
 以上をまとめますと、「令和5年4月1日以降に、最後にお知らせするモデル文案を参考にした書面を送付して、取引先の登録状況を確認する」ことをおススメします。


■ 得意先への登録番号の通知 ■

 次は「得意先に自社の登録番号をお知らせする」ことについてです。既に得意先から「インボイス番号の確認の連絡」が来ているお客様もいらっしゃるかと思います。また、得意先からインボイス番号の問い合わせが来る前に「自ら積極的にお知らせをしたい」というお客様もいらっしゃるかと思います。得意先に対して「自社の登録番号を通知する際のモデル文書」を最後にお知らせいたしますのでご活用ください。


■ 最後に ■

 インボイス制度の開始まで、「まだ1年ある」ではなく「もう1年ない」くらいの気持ちで、時間的な余裕があるうちにインボイス制度の準備を着実に進めてください。インボイス制度に関しましてもご相談事等がありましたら、どうぞ弊社担当者にお気軽にご相談ください。

【インボイス番号の案内文書テンプレート】
https://z-success-support.com/news/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e7%95%aa%e5%8f%b7%e3%81%ae%e6%a1%88%e5%86%85%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%83%bb%e4%be%9d%e9%a0%bc%e6%96%87%e6%9b%b8%ef%bc%88%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%b3/

2022.11.10 サクセスサポートニュース(令和4年11月)