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SS NEWS(令和3年12月)~税務調査(在庫について)~


■ コロナ禍の税務調査の状況 ■

 新型コロナウィルスに振り回されたこの2年間、税務調査は本当に少なく、筆者が担当させていただいているお客様に限りますと、この2年間は「税務調査はゼロ件」でした。過去10年間を振り返っても、「税務調査がゼロ件」の年は記憶にありません。
 事実として、令和2年事務年度(令和2年7月から令和3年6月)に実施した法人税・消費税の税務調査件数は、新型コロナウィルスの影響による制約が入り、前年に比べて70%も減少し、統計開始以来最小実施件数となったことを国税庁が発表しました。
 その一方で、ここ数日でオミクロン株なんて話はありますが、新型コロナウィルスの蔓延は一段落した感のある今日この頃、税務調査の連絡が増加傾向にあります。今まで税務調査が実施できていなかった分、例年より調査実施件数が増加することも予想されます。
 10月のサクセスニュースで「在庫の棚卸と評価」についてご紹介いたしました。「在庫」は税務調査において、必ずと言っていいほど調査官が確認する事項です。その結果「在庫の計上漏れ」「仕掛品の計上漏れ」を調査官から指摘され修正申告を提出せざるを得ない場合が少なくありません。
 商品を購入しているのに、なぜ購入した年の費用にならないのでしょうか?外注先に業務を発注したのに、なぜ発注した年の費用にならないのでしょうか?基本的なお話ですが、非常に重要な考え方ですので、ご紹介させていただきます。


■ 費用収益対応の原則 ■

 その年の利益額を正しく計算するために、その年の収益(売上高)とその年の費用(仕入高・外注費など)の金額的な対応関係が成立するように、「その年に発生した費用額」を「その年の収益額に対応する部分」と「翌年以降の収益額に対応する部分」とに区分することを要請する原則です。
 具体的には、当期の収益と因果関係のある費用のみが当期の費用として計上され、当期の費用として計上されなかった費用は「在庫」や「仕掛工事」(会計用語で棚卸資産)として計上し、翌期以降の費用として計上されるのです。
 例えば製造業の場合、材料費や外注費など、当期に発生した費用はいったん当期の製造費用として認識されますが、ここから当期の収益に対応しない費用を控除します。
 したがって、損益計算書において当期の費用(この場合、売上原価という費目になる)として計上されるのは、当期に販売された部分に対応する部分だけであり、残りの翌期以降販売される部分に対応する費用は、棚卸資産(仕掛品、製品など)として貸借対照表に資産として計上されるのです。


■ 棚卸資産は要チェック!! ■

 上記の重要な原則を基に毎年の利益計算は行われています。当期に発生した費用であっても、当期の収益に対応していない費用は、棚卸資産となり当期の費用にならないのです。そして、「棚卸資産が過少=当期利益が過少」となるので、税務調査で調査官は真っ先に棚卸資産を入念にチェックします。「棚卸資産の計上漏れ」が見つかれば、それはすぐに追徴税額となるからです。そしてこの「棚卸資産の計上漏れ」を見つけることはそんなに難しくはないのです。


■ 調査官の視点 ■

 3月決算法人を前提にお話します。

 在庫の調査は、翌期以降の売上から調査する視点と、決算期末以前の仕入から調査する視点の2通りあり、調査官はその両方の視点から確認をします。
 翌期以降の売上から調査する視点は、翌期4月の売上・仕入内容について、納品書や請求書の控えを基に対応関係を細かくチェックします。
 次にその売上・仕入内容と前期末の棚卸資産の内訳(在庫表)とを付け合せます。

販売業の場合、4月に売り上げた商品は、
 ①3月末の在庫表
 ②4月の仕入請求書
のどちらかに記載がなければ矛盾していることになるのです。

建設業やサービス業の場合には、4月の売上に対応する外注費等の原価の有無を確認し、その外注費等は販売業と同様に
 ①3月末の在庫表
 ②4月の仕入請求書
のどちらかに記載がなければ矛盾していることになるのです。

 決算期末以前の仕入から調査する視点も上記と同様に、決算月である3月の売上・仕入内容について、納品書や請求書の控えを基に対応関係を細かくチェックします。
 次にその売上・仕入内容と期末の棚卸資産の内訳(在庫表)とを付け合せます。

販売業の場合、3月に仕入れた商品は、
 ①3月末の在庫表
 ②3月の売上納品書
のどちらかに記載がなければ矛盾していることになるのです。

建設業やサービス業の場合には、3月に発生した外注費等は、
 ①3月の売上に対応している
 ②期末に仕掛工事として計上されている
のどちらかに該当していなければ矛盾していることになるのです。

 調査官は上記の手法で、決算期末から翌期首にかけての営業取引について金額の大きいものから順に一件ずつ丁寧に対応関係を確認していくだけなので、時間はかかりますが、手続き自体は単純です。この調査の結果「棚卸資産の計上漏れ」が発見されてしまいますと基本的に弁解の余地はありません。「ゴメンナサイ」をするだけです・・・。

 ご覧の通り「期末の実地棚卸手続」はその年の利益を正しく計算するために極めて重要な手続きの一つです。故に税務調査においても最重要な調査ポイントです。
 なので、棚卸結果である在庫表はもちろんのこと、在庫表に清書する前の「手書きの棚卸の原始記録(メモ)」も重要な資料です。
 調査官の視点からしますと、どちらかと言えば「原始記録(メモ)」が重要と言っても過言ではありません。
 今一度、正しい棚卸を実施していただくと同時に「在庫表」と「手書きの棚卸の原始記録(メモ)」の保管もぜひお願いいたします。

2021.12.10 サクセスサポートニュース(令和3年12月)