SS NEWS(令和3年1月)~令和3年度税制改正大綱~
新年明けましておめでとうございます。
川口事務所は春に移転いたします。詳細は後日ご連絡申し上げます。
社員・職員一同、新たな気持ちで皆様方に有益な情報を発信すべく頑張ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。
◆ 令和3年度税制改正大綱 ◆
自民・公明両党は12月10日、令和3年度税制改正大綱を決定しました。
大綱は税制改正法案の原案となり、今年の通常国会に提出されます。
中小企業関連では、経営資源の集約化に資する税制を創設し、所得拡大促進税制は雇用者全体の給与等支給額に着目した要件の見直し、中小企業投資促進税制は対象事業を追加しました。
資産税関係では、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を見直しました。
固定資産税等では、3年度に限り税額が増加する土地の2年度の税額を据え置きます。
退職所得の適正化も図られました。
総合しますと、今年度の改正は小ぶりなものとなっています。
●Ⅰ 個人所得課税
1.住宅ローン控除
控除期間を13年間の特例を1年延長し、合計所得金額1,000万円以下の者は床面積40平方メートル以上の住宅も対象とするなど。
2.退職所得の課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金も、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額+300万円」を超える部分について2分の1課税を適用しない。
●Ⅱ 法人課税
3.中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡でM&Aを実施する場合、株式等の取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み上げたときには、その積立金額を損金算入できることとする。
4.中小企業投資促進税制
商業・サービス業・農林水産業活性化税制を中小企業投資促進税制に整理・統合し、適用期限を2年間延長。
対象となる指定事業に
①不動産業
②物品賃貸業
③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)
を追加。
●Ⅲ 資産課税
5.教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
贈与から3年経過後も贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。受贈者が贈与者の孫の場合、贈与者死亡残高に係る相続税に2割加算を適用する。
6.固定資産税等
地価上昇により税額が増加する土地は、令和3年度に限り、課税標準額を令和2年度と同額とする。
なお前年以前の改正で、令和2年分の所得税から適用される改正事項としては、
①給与所得控除の引き下げ
②公的年金等控除の引き下げ
③基礎控除の改正
④所得金額調整控除の創設
⑤ひとり親控除の創設
があげられます。
以上、骨子のみお知らせいたしました。
2021.01.08 サクセスサポートニュース(令和3年1月)