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SS NEWS(令和2年7月)~マイナポイントとマイナンバー~

◆ マイナポイントとマイナンバー ◆
 
 7月1日よりマイナポイントの予約・申込みがスタートしました。マイナポイントは電子マネーを2万円チャージすると5,000円のポイントが政府より付与されます。
 
 申込手続きには以下が必要です。
 
①  マイナンバーカード
②  マイナンバーカードに設定された4桁の暗証番号
③  決済サービスID / セキュリティコード
④ ①~③を用意したうえで、スマホにアプリをインストールするか、全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末で申込み手続きができます。

 1人当たりの付与上限は5,000円ですが、決済事業者が独自にプラスするようです。(suicaは+1,000円)。
 消費税増税対策第1弾の5%還元は何も手続きは必要ありませんでしたが、第2弾のマイナポイントは上記の手続きを各自行う必要があります。
 興味のある方はネットにある総務省の「マイナポイント事業」を参照の上、手続きをしていただけたらと思います。

 マイナポイント付与は、消費税増税の消費喚起目的で企画されましたが、主目的はマイナンバーカード取得推進のようです。
 現状ではマイナンバーカードは、利用範囲が狭く(本人の身分証明書、コンビニでの住民票の写しなどの取得)、所持のメリットが少ないため発行は5月末現在で16.7%にとどまっています。政府は消費活性化と同時にマイナンバーカードの取得、普及の推進を図っているのです。

 マイナンバーの利用はマイナンバー法により「社会保障」「税」「災害対策」に限定されています。
 行政手続きのオンライン化や健康保険証としての利用可能化、運転免許証との一元化は「社会保障」の範囲です。新型コロナの給付金の支給では、預金口座との紐付けがあれば、迅速かつ確実に給付が可能だったこと、これは「災害対策」のひとつです。
 残る「税」に関しては、今回政府は利用範囲の拡大を示していません。マイナンバーの証券口座、預金口座との紐付けによる金融資産関連所得の捕捉強化、年末調整の電子化、そして将来的にはマイナンバーによる、あらゆる所得把握による確定申告制度の簡素化・廃止等を念頭に置いているものと思われます。

 新型コロナ対策で国の債務が膨らみ、景気悪化で税収が伸び悩む中、あらゆる課税の強化は避けられません。マイナンバーは個人を迅速に確定する有効な手段であり、行政のデジタル化に不可欠なものでありますが、普及促進には、背景、目的等を明確に説明する必要があると思われます。

2020.07.07 サクセスサポートニュース(令和2年7月)