SS NEWS(令和2年1月)~2020年度税制改正大綱~
新年明けましておめでとうございます。
令和の初めての年明け、新たな気持ちで皆様方に有益な情報を発信すべく頑張ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。
◆ 2020年度税制改正大綱 ◆
自民・公明両党は12月12日、2020年度税制改正大綱を決定しました。大綱は税制改正法案の原案となり、20年の通常国会に提出されます。安倍政権下で景気対策のために毎年のように拡大されてきた大企業向けの減税策が今回も盛り沢山です。
その中で中小企業経営者様に係わりのある改正案をお伝えいたします。
① ひとり親の寡婦(夫)控除
未婚者へも適用。
所得が500万円以下の親を対象に所得税や住民税を軽減する。
男性だけでなく女性にも所得制限を導入。
ただし住民票に記載された事実婚は対象外。
② 低未利用地の譲渡の特別控除
長期にわたって利用されていない空き地について、売却時の税負担を減らす。
価格の低い土地を対象に、売却で生じる利益から最高で100万円控除。
③ 所有者不明土地
所有者が不明の土地については、使用者を所有者とみなして固定資産税を負担させることが可能に。
④ 国外財産調書
計5千万円超の海外資産を持つ(国内)居住者を対象に、資産の取引実態がわかる入出金記録や帳簿を保管するよう促す。
税務調査で申告漏れが発覚した場合に、取引記録を提出すれば追徴課税の納税額を抑えることも可能。
⑤ 海外不動産投資
海外への不動産投資で出た減価償却の赤字と国内での所得との通算を認めない。
⑥ 賃貸住宅の消費税還付
居住用賃貸住宅の建設・取得時の仕入れ税額控除を認めない制度を厳格化。
⑦ NISA
2階建ての新たなNISAを創設。
1階は積み立てNISAと同様(年20万円)とし(非課税5年間)、2階部分は一般NISAと同様(年102万円)とする。
⑧ 消費税の申告期限の延長
法人税の申告期限延長を受ける法人について、消費税も1カ月の期限延長が可能に。
なお退職所得控除については、今年度も見直しが見送られ、生前贈与を促進する観点から現行の相続時課税精算制度と暦年課税制度の見直しも検討が進められています。
以上、骨子のみお知らせいたしました。
2020.01.14 サクセスサポートニュース(令和2年1月)