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SS NEWS(令和8年2月)~所有不動産記録証明制度~


 今回は令和8年2月2日より施行された「所有不動産記録証明制度」について、ご紹介します。

◆ 制度創設の背景

 令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
 しかし、被相続人がどの不動産を所有していたのか把握できていないケースも多く、これが相続登記漏れの原因となっていました。実際、従来は名寄帳など市区町村単位でしか調査できず、固定資産税が課されていない不動産や共有名義で被相続人が代表者でないため通知書等が届かない物件などについては見落としが発生していました。
 こうした問題は相続登記だけでなく、相続税申告においても支障をきたす恐れがあります。その解消に向け、令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が施行されました。


所有不動産記録証明制度とは

 特定の個人(または法人)が法務局に請求することで、法務局が全国に所有する不動産を一括検索し、その結果を一覧化したものを「所有不動産記録証明書」として交付する制度です。
 いわば「全国版の不動産名寄帳」のようなものです。
 名寄帳のように市区町村ごとに請求する必要がなく、相続人が把握していない不動産を網羅的に確認することができます。
 また、相続登記や相続税申告だけでなく、生前の財産把握・遺言作成・相続税試算などにも活用できます。


◆ 注意点

 以下の点は特にご注意ください。

(登記されていない不動産は対象外)
 あくまでも「登記されている不動産」が対象です。そのため、未登記建物などはリストに出ません。

(検索条件(氏名・住所)が異なると抽出されない場合がある)
 氏名・住所等で検索する仕様上、旧姓や旧住所のままの場合はリストに出ない場合があります。また、異体字の扱いなどで一致しないこともあります。


◆ まとめ

 今回の所有不動産記録証明制度の開始により、相続の際にいちばん手間がかかる「被相続人の不動産の把握」が大幅に容易になりました。相続発生後の不動産調査の第一歩として、また、生前に自身の不動産を整理しておきたい場合や遺言作成時の財産リスト作成として非常に有用な制度です。
 ただし、検索漏れが起こる可能性もゼロではありませんので、必要に応じて名寄帳や登記事項証明書などとの併用をお勧めします。

2026.2.6 サクセスサポートニュース(令和8年2月)

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