SS NEWS(令和7年6月)~令和7年分以後の所得税が改正されます~
国税庁のホームページに「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」が公表されました。この改正は令和7年分以後の所得税について適用、すなわち既に適用が開始されていますが、具体的な事務手続きは令和7年12月に行う年末調整等で行われるため、11月までの源泉徴収義務に変更はありません。3つのポイントに絞ってご説明します。
【 基礎控除の改正 】
合計所得金額が2,350万円以下の者の基礎控除額を10万円引上げて「58万円」になりました。
さらに「基礎控除の特例」が創設され、合計所得金額が「132万円以下」の者は「改正後基礎控除額58万円」にさらに「37万円上乗せ」され「95万円」となりました。これらは「恒久措置」です。
なお「令和7年と8年に限り」下記の通り一定の方に「基礎控除の特例」が適用されます。
・合計所得金額132万円超336万円以下 → 30万円上乗せして88万円
・合計所得金額336万円超489万円以下 → 10万円上乗せして68万円
・合計所得金額489万円超685万円以下 → 5万円上乗せして63万円
【 給与所得控除の改正 】
給与所得控除の最低保障額55万円を10万円引上げて「65万円」になりました。なお、この改正の恩恵を受けられる方は「年間の給与収入の合計が190万円以下」に限られ、それ以外の方には恩恵はありません。
【 特定親族特別控除の創設 】
端的に言いますと「大学生年代(19~22歳)の子供がいる親世代の負担を軽減する制度」です。
改正前は「大学生の子供を扶養する親」は、その「大学生の子のアルバイト収入」が「年103万円以下」であれば「特定扶養親族控除63万円」の適用が受けられましたが、「年103万円を1円でも超える」と「特定扶養親族控除は0円」となっていました。
今回の改正により
・上記の年収103万円上限を「年収150万円」に引上げ
・「年収150万円を超過」しても「控除額が段階的に減少」し、年収188万円で控除額は0円
となります。
【 最後に 】
今回の改正により、所得税の仕組みがより複雑になりました。身近な所得税の重要な改正なので、ぜひ一度お時間のある時にご確認ください。
2025.6.9 サクセスサポートニュース(令和7年6月)
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