SS NEWS(令和6年7月)~「森林環境税」ってなに?~
先日、市民税の納税通知書が届きました。住民税って高いなあと思いつつ、内容を確認したところ、「森林環境税」という用語が飛び込んできました。巻末の説明欄を見ると、
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対し課税される国税です。
市区町村において、市民税・県民税均等割額と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
森林環境税にかかる税収は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐材等の「森林に整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進関する施策」に充てることとされています。
との記載がありました。
本年度より、市県民税の均等割(4,000円)に1,000円上乗せされ徴収されるというのはわかりましたが、「譲与税」とか、そもそもその目的がわからないため、林野庁のホームページを調べてみました。
森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨は、森林の地球温暖化防止のみならず国土の保全や水源の涵養(かんよう)保持のために適切な森林の整備を進めていくためのものとあり、昭和61年度の水源税としての新税要望から、京都議定書、パリ協定の発効を経て、平成31年度に創設されました。
なんと構想から30年以上もかかったのですね。
そして、その仕組みは、国税として住民税に上乗せして徴収(森林環境税)し、国が私有林・人工林面積や林業就業者数、人口により設定された割合により、県及び市町村に分配する(森林環境譲与税)ことのようです。
県及び市町村への譲与は、令和元年から始まっており、国民負担は、遅れること令和6年から開始されました。
私たちにとってなくてはならない森林を整備するための税ということはわかりましたが、国民にもっと広報活動を積極的に行ってほしいです。また人口が多いがために森林がほとんどない東京23区にも配分され、使い切れていないというYouTubeのニュース報道を目にしました。
600億円という予算は無駄なく、日本の森林保持に活用してほしいものですね。
2024.7.10 サクセスサポートニュース(令和6年7月)
※このページは、掲載時点の法令等に基づく内容となっております。

