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SS NEWS(令和2年6月)~新型コロナウイルス関連の中小企業支援策②~

◆ 新型コロナウィルス関連の中小企業支援策 ◆

 令和2年5月27日(水)に第2次補正予算案が閣議決定されたことにより、先日経済産業省のホームページが改定され、最新の新型コロナウィルスに関する支援策が公表されました。その中から、既にご存知とは思いますが「事業者向けの給付金」に限定してご案内いたします。

◆ 持続化給付金 ◆

 感染拡大の影響で、経営に大きな打撃を受けている事業者に対して、事業の継続を支える目的で給付される支援金です。製造業や飲食業のみならず、事業により収入(売上)を得ているほとんどの法人・個人の方が対象となります。

① 給付対象の主な要件
・2019年以前から事業による収入(売上)を得ており今後も事業を継続する意思がある事業者
・新型コロナウィルスの影響で、令和2年1月から12月までの間のいずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

② 給付額
・次の算式により計算した金額  ただし法人は200万円、個人は100万円を限度とします。
(前年の総売上)-(前年同月比50%減月の売上×12ヶ月)

 売上が前年比で半減してしまった月が1ヶ月でもあれば、要件は満たされることになり、上記算式に当てはめますと、ほとんどの場合が上限金額を超えることになります。申請受付は既に開始されており、期限は2021年1月15日までとなっています。
 5月に申請をした事業者が、早々に給付金が入金されたと報道がありました。制度の趣旨に沿った迅速な入金がなされているようです。

◆ 家賃支援給付金 ◆

 持続化給付金と同様に事業の継続を支えるため、固定費の中でも大きな負担となる地代家賃の負担を軽減する目的で給付される支援金です。第2次補正予算案が閣議決定に伴い盛り込まれた「最新の」給付金です。決定されたばかりの給付金で詳細な条件や申請方法等は不明ですが、現時点で公表されている情報をご案内します。
 
① 給付対象の主な要件
 次のいずれかの要件を満たす事業者です。
・2020年5月から12月までの間のいずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・2020年5月から12月までの間のいずれか連続する3ヶ月の売上が前年同月比で30%以上減少している事業者

② 給付額
・直近の月額支払家賃を基に算定する「算定給付額」の6ヶ月分で、法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、どの事業者も満額給付されるわけではなく、条件が細かく分かれます。少し複雑ですので具体例を設けてご説明します。

● 法人で月額家賃が60万円の店舗のみ
 ・算定給付額    600,000円×2/3=400,000円
 ・家賃支援給付額  400,000円×6ヶ月=2,400,000円

● 法人で月額家賃が90万円の店舗のみ
 ・算定給付額     750,000円×2/3=500,000円(750,000円以下は2/3が給付対象)
            150,000円×1/3=50,000円 (750,000円超は1/3が給付対象)
 ・家賃支援給付額  (500,000円+50,000円)×6ヶ月=3,300,000円

● 個人で月額家賃が30万円の店舗のみ
 ・算定給付額    300,000円×2/3=200,000円
 ・家賃支援給付額  200,000円×6ヶ月=1,200,000円

● 個人で月額家賃が45万円の店舗のみ
 ・算定給付額    375,000円×2/3=250,000円(375,000円以下は2/3が給付対象)
           75,000円×1/3= 50,000円(375,000円超は1/3が給付対象)
 ・家賃支援給付額 (250,000円+50,000円)×6ヶ月=1,800,000円

 複数店舗がある場合にはまた違う計算が必要です。また詳細が明らかになり次第、タイムリーにご案内いたします。

◆ 最後に・・・ ◆

 給付金の受給対象になるほどの影響を受けていないことがベストですが、残念ながら影響を受けている事業者様が多数いらっしゃると思います。お困りの事業者にとって少しでも支えになればとの趣旨で、上記の給付金が設けられています。対象になるかどうかを今一度ご確認ください。

2020.06.05 サクセスサポートニュース(令和2年6月)